2024-04-22  こんなものまで販売注意

数年前までは何の制限もなく買えた物が,簡単には買えなくなっていることに気付きました。今日はそんな社会の変化を少々。

エスタロンモカ錠

昔からある眠気覚ましの薬(錠剤)です。主成分はカフェイン。

ある日,市内某地下街のドラッグストアを散策していたときの出来事。エスタロンモカの置かれている棚を見て,私は驚きました。販売数量に制限が設けられていたのです。

こんな薬まで乱用が心配されているのですね。

エスタロンモカの販売に制限があるのはこのお店だけです。過去に問題が起きたか,問題が起きそうだから自主規制しているのでしょう。

私が調査したのは平日の昼間でした。店内を歩き回ってみて特別,客層に問題があるようには見えませんでしたが,時間帯によっては乱用が心配されるような人が買いに来るのかもしれません。

ちなみに,エスタロンモカ錠は1993年に太田出版から発行された「完全自殺マニュアル」でも紹介あり。意識がはっきりするので「楽に死にたい人には無縁のクスリ」とのことです。

鳥の餌

某日,市内某ホームセンターをうろついていたら,小動物の餌の売り場で私は思わずのけぞりました。

鳥の餌を買うときは,販売台帳に氏名の記載が必要らしい。根拠となっている「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」とは一体,何なのでしょうか。

http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_houritu.html

(帳簿の備付け)

第52条 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

2 前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、及び相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

3 前2項の帳簿は、2年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

ようするに「販売した飼料をどこのだれが所持しているか追跡・把握できるようにしなさい」という内容のようです。

私は最初,路上に飼料をばら撒いて鳥に餌やりをするいわゆる「鳩おばさん」を締め上げる法律なのかなと思いましたが,調べてみたら明らかに違いますね。私は心が荒んでいるので,当たり前のように鳩おばさんを疑ってしまいました。(なぞ)

規制を逃れた物

エナジードリンク:カフェイン含有量の多い炭酸飲料です。すっかり社会に定着した感があります。大量に飲めば中毒症状を起こすと言われていますが,非常識な量を飲まないと問題が起きないためか見逃されていますね。

ストロング系チューハイ:アルコール度数が高いのにソフトドリンクみたいに飲みやすいことが問題になりました。ここ数年は販売が低迷しているそうです。このまま消えてしまうのでしょうか。

余談ですが,その手の遊び場でストロング系チューハイを気付け薬(催淫剤)として利用したいときは,一気に飲み干すのではなく数分おきにひと口ずつ飲むようにします。用事が済んだら残りは捨ててしまえば,体への負担は最低限にできます。オラオラ。(わりとマジで)